経理・会計のアウトソーシング
A・Iコーポレーション☆中岡淳子税理士事務所  
 
 
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3月決算法人の方へ
3月決算法人の申告期限は6月2日(月)です。
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まだの方・・・

諦める前に一度ご相談ください。

申告は期限内に行いましょう!!!


非居住者等に対する課税・源泉徴収について
 近年、外国法人との取引や非居住者の雇用する企業が増加しています。そこで、経理で注意しておかなければならないのが外国法人・非居住者の源泉徴収です。
 外国法人・非居住者への支払うもののうち、その所得の源泉が日本国内で生じた所得に限って所得税(復興特別所得税を含む。)を納める義務がありますので、外国法人・非居住者に使用料などの一定の所得を支払う場合には、支払う金額に税率を掛けて算出した所得税を源泉徴収する必要があります。
 例えば、外国法人に著作権の使用料としてロイヤリティを支払った場合、原則として支払金額の20.42%を源泉徴収することになります。
 外国法人・非居住者に対して支払う時に源泉徴収しなければならない主な所得種類と源泉徴収税率は下記の通りです。

土地等の譲渡対価…10.21%
人的役務の提供事業の対価…20.42%
不動産の賃貸料等…20.42%
貸付金の利子…20.42%
使用料等…20.42%
非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等…20.42%

租税条約を締結している国であれば、国内法に優先して適用されるため、租税条約で定められた限度税率または免税となる場合もありますが、「租税条約に関する届出書」等の提出が必要になります。


 詳しい内容は下記のタックスアンサーにて確認しましょう。
 
関連URL/ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

消費税率引上に伴う経過措置Q&A
平成26年1月20日、国税庁のHPで消費税率引上に伴う資産の譲渡等に係る経過措置Q&Aが掲載されました。今回はこの内容の一部についてご紹介いたします。





《事例1》
事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合

(前提) 当社(A社) :検収基準による仕入・・・H26.4月に検収し仕入計上
      相手先(B社):出荷基準による売上・・・H26.3月に出荷し売上計上

(Q) この場合の当社の消費税は何%になりますか?
  
(A) この事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等に該当する(取引自体がH26.4.1以前)ため、当社も5%で計上することになります。


 
《事例2》
月ごとに役務提供が完了するサービスの取り扱い

(前提) 事務機器の保守サービスで年間契約を締結しているが、月ごと(20日締め)に保守料金を請求している。

(Q) H26.4.1をまたぐ3/21〜4/20の保守サービスの消費税は何%になりますか?
  
(A) 役務提供完了日の消費税率(8%)を適用します。


 
その他、詳細は下記HPに掲載されていますので、ご興味のある方はご覧ください。

関連URL/ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

記帳代行について
今、御社の記帳業務はどなたが担当されていますか?
経理担当者が行っているケース
経営者自ら行っているケース
顧問税理士が行っているケース
あるいはまったく行っていないケース
・・・さまざまなケースがあると思います。

記帳業務をする際には、「簿記」の知識が必要不可欠です!
簿記を知らずに記帳業務をしてしまうと、
▼税務上会社にとって不利益な経理計上
▼違法とは知らずに脱税行為に近い計上
▼そうした細かなミスが重なり、決算の際に全てやり直し
というふうな企業にとってデメリットになってしまうこともあります。

このように記帳業務は、ただ手間が掛かるだけでなく、意外と難しい業務です。

そこで、当事務所では、
(1)正しい記帳を行い、お客様が損をすることがないように
(2)経営者様や担当者の方が、手間の掛かってしまう日々の入力業務に記帳な時間を取られることがないように
記帳業務の代行サービスのご提案をしております。

・記帳業務に時間を取られてしまっている・・・
・会計ソフトは導入したもののほとんど使っていない・・・
・作業的な仕事ではなく、本業の営業に専念したい・・・
以上のようにお考えの方は、ぜひ記帳代行サービスをご検討ください。