近年、外国法人との取引や非居住者の雇用する企業が増加しています。そこで、経理で注意しておかなければならないのが外国法人・非居住者の源泉徴収です。
外国法人・非居住者への支払うもののうち、その所得の源泉が日本国内で生じた所得に限って所得税(復興特別所得税を含む。)を納める義務がありますので、外国法人・非居住者に使用料などの一定の所得を支払う場合には、支払う金額に税率を掛けて算出した所得税を源泉徴収する必要があります。
例えば、外国法人に著作権の使用料としてロイヤリティを支払った場合、原則として支払金額の20.42%を源泉徴収することになります。
外国法人・非居住者に対して支払う時に源泉徴収しなければならない主な所得種類と源泉徴収税率は下記の通りです。
土地等の譲渡対価…10.21%
人的役務の提供事業の対価…20.42%
不動産の賃貸料等…20.42%
貸付金の利子…20.42%
使用料等…20.42%
非居住者に支払われる給与等人的役務の報酬等…20.42%
租税条約を締結している国であれば、国内法に優先して適用されるため、租税条約で定められた限度税率または免税となる場合もありますが、「租税条約に関する届出書」等の提出が必要になります。
詳しい内容は下記のタックスアンサーにて確認しましょう。
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