相続、贈与、裁判書類作成、破産、債務整理、成年後見等々のご相談があれば、お気軽にご相談ください。
司法書士渡部高広事務所  
 
 
http://iyocom.jp/watanabe/
   
ここには、お役立ち情報などを掲載していければいいかなと考えております。
<長期優良住宅について>A
長期優良住宅に対する税の特例について触れたいと思います。
(1)所得税
 (ア)住宅ローン減税を一般旧宅に比べ拡充します。
 平成25年
○ 一般住宅 控除対象借入限度額 2000万円
         控除率 10.%最大控除額 200万円
○長期優良住宅 控除対象借入限度額 3000万円
         控除率1.0%最大控除額 300万円
 適用を受けるためには要件をクリアし、確定申告の際、もろもろの書類を添付して税務署に提出することになります。
(イ)投資減税型の特別控除の創設
 居住者が、長期優良住宅の普及の促進にかんする法律に規定する認定長期優良住宅の新築等をして、居住のように供した場合には、標準的な性能強化費用相当額(構造の区分に応じ金額に床面積を乗じて得た金額・・たとえば木造であれば1uにつき33,000円。上限は500万円)の10%相当額を、その年分の所得税から控除する。

(2)登録免許税
 住宅用家屋の所有権保存登記等に対する税率を一般住宅特例より引き下げる。
 ○所有権保存登記
   本則0.4% 一般住宅特例 0.15% 長期優良 0.1%
 ○所有権移転登記
  本則2.0% 一般住宅特例 0.3% 
  長期優良 戸建て 0.2% マンション0.1%

(3)不動産取得税
 新築住宅に係る不動産所得税について、課税標準から控除額を一般住宅特例より増額される。
 一般住宅 1200万円 → 長期優良住宅 1300万円

(4)固定資産税
 新築住宅に係る固定資産税の減額sちの適用期間を一般住宅より延長する。
 戸建て   一般 3年間1/2→ 長期 5年間1/2 
 マンション 一般 5年間1/2→ 長期 7年間1/2

以上ような税の優遇がなされております。
なお、税金の特例二関してはあくまで当職は専門ではありませんので、気になることがございましたらお近くの税務署若しくは税理士さんにお問い合わせ下さい。

<長期優良住宅について>@
最近、建物保存登記をする機会があり、その建物が長期優良住宅であったことから、「長期優良住宅」について再度調べてみました。

「長期優良住宅」とは・・・長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅のことをいいます。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって認められており、長期優良住宅を促進することによって、環境負荷の軽減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的にしています。

長期優良住宅とされるためには、様々な認定基準があり、それをクリアする必要があります。
(認定基準の概略)
(ア)劣化対策 ・数世代にわたり住宅の構造駆体が使用できること。
通常想定される維持管理条件下で、使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
(イ)耐震性 ・極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための回収の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講ずる。
 (ウ)維持管理・更新の容易性 構造駆体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
(エ)可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
(オ)バリアフリー性 将来のバリアフリー回収に対応できるよう教養廊下等に必要なスペースが確保されていること。
○省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
(カ)居住環境 良好な警官の警乗その他の地域における居住環境の維持及び工場に配慮されたものでること。
○住戸面積 良好な居住水準をかくほするために必要な規模を有すること。 一戸建ての場合75u以上
(キ)維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

等の基準があり、条件を審査してもらい、クリアした建物を長期優良住宅として認定してもらえます。

長期優良住宅に認定された建物について様々な税金の特例があります。それは次回触れたいと思います。

<借金のこと>
借金が嵩み、返済困難や返済不能に陥ってしまった場合、生活再建(立て直し)のため、債務整理を検討し、今後の生活を楽にできる場合があります。
まず、どういった流れで進めていくかを簡単にご説明します。
@「債務の内容」を確認
サラ金かクレジット、銀行からの借り入れ、住宅ローン、各種ローン、保証人の責任としての保証債務、などなど様々なものがありますが、現状に至った経緯、現在の債務残高、毎月の返済金額を確認することから始めます。
A「資産」の確認
 債務整理の手続き次第では資産を清算する必要が出てきますので、処分せずに済むのかどうか残せるのかどうかも今後手続きを選択していく上で大事な材料となります。
B「現在の家計状況」の確認
 現在、借金の返済で目を奪われがちですが、返済がなければ家計がちゃんと回っていけるのかどうか、毎月いくらの返済であれば家計が成り立つのかなどを検討していきます。
C「手続き」の選択
 上記の内容を前提で、債務整理の手続きを決定していきます。
 手続きメニューについては長くなりますので、またの機会にしますが、メニューは以下の物があります。
 @任意整理 A特定調停
 B自己破産 C個人民事再生



不動産(土地、建物)登記が発生する場合
ではどういった場合の事を指し、必要になるのでしょう?
具体的には・・・
(1)土地や建物を売買したり、(2)贈与を受けたり、(3)所有者が死亡して土地建物を相続によって取得した場合には登記簿上に登録されてる所有者が変更することから、名義を変更する手続きが必要になります。また、(4)新たに建物を建築した場合には登記簿をおこす作業(新たに作成する)ことが必要になります。その時も登記手続きが必要になります。
(5)不動産を購入する資金を借り入れて取得するのであれば、取得する不動産を担保に入れることになりますが、その時には抵当権を設定する登記手続きが必要となります。
 そのほかにもいろいろな場合が想定されますが、上記のようなことがおこれば登記手続きをすることになるかとは思います。

司法書士のお仕事(解説)
<司法書士のお仕事について>
最近、いろいろなところで相談される機会がありますが、どうも「司法書士」という資格について、他の資格業との違いやできることがよくわかっていない印象がありました。(最近他の資格との線引きが難しい時代になってきているのも確かなのですが・・・)
 そこで、もっと司法書士について知ってもらいたいという素朴なきもちもあって・・何回かに渡って「司法書士」のお仕事を紹介し、他の資格との違いと業務範囲などを整理して、分かりやすく解説していきたいと思います。(おそらく不定期で・・・)

司法書士の業務の範囲は広く、一般的にはどこまでがどうなんだ?ということがわかりずらいことになるかもしれませんが、主には以前掲載させてもらった業務になりまが、もう少し丁寧に解説できればと考えております。